2018-06-14 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
現在、全国の児童相談所の間には、CA情報連絡システムという情報共有システムがございます。これは、支援継続が必要なハイリスクの家庭が例えば住民票を動かさないで転居して行方不明になった、そういう場合に他府県の児童相談所に子供の名前や転出時期を書いた連絡票をファクスして取扱状況を照会するというものでございますが、必ずしも子供を探し出せるわけではありません。
現在、全国の児童相談所の間には、CA情報連絡システムという情報共有システムがございます。これは、支援継続が必要なハイリスクの家庭が例えば住民票を動かさないで転居して行方不明になった、そういう場合に他府県の児童相談所に子供の名前や転出時期を書いた連絡票をファクスして取扱状況を照会するというものでございますが、必ずしも子供を探し出せるわけではありません。
○副大臣(小宮山洋子君) 児童相談所がかかわりを持っている児童虐待の事例につきまして、児童相談所の指導が必要にもかかわらず転居先を告げずに転出した場合、また行方不明になり指導が中断された事例につきましては、全国児童相談所長会の申合せによりまして、転居元の児童相談所から全国の児童相談所に情報提供を行う、今おっしゃいましたチャイルドアビューズ、CA情報連絡システムが活用されています。